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株式会社グローバルハート
企業年金制度
わが国の退職給付制度と法制
企業年金法=確定給付企業年金法(2002年4月1日施行)
確定給付型の企業年金制度における受給権の保護を主な狙いとして、必要な制度の整備を行うためにつくられた法律
(出典:企業年金法入門,近代セールス社)
【受給権の保護】
退職して年金を受給しているものだけでなく、在職中であっても退職すれば受給できる資格を有する者が潜在的に獲得している給付を受け取る権利で、企業倒産などの不測の事態が生じても年金等の給付を受け取る権利を保護することを目的とする。
*適格退職金制度と代行部分を返上後の厚生年金基金がこの法律の対象
【企業年金法の概要】
I. 趣旨
今後の本格的な高齢社会の到来を控え、公的年金を土台と
しつつ受給権保護を図る観点から労使の自主性を尊重統一
的な枠組みの下に必要な制度整備を行う。
II. 概要
① 確定給付型の企業年金について、積立基準、受託者責
任、情報開示等統一的な基準を定め、これを満たすも
のについて承認を行いあわせて税制措置の整備を行
う。
② 厚生年金については、厚生年金の代行を行わない他の
企業年金制度への移行を認める(規制緩和)。
③ 新規の適格退職年金契約は認めず、既存のものは一定
の十分な経過期間(10年間)を設け、他の企業年金制
度へ移行する。
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